建設業における総合評価方式

平成17年4月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(以下、「品確法」という。)が施行されてから全国各地で実際に総合評価方式が採用され始めています。価格競争方式を適用する入札でも、建設業者及び配置予定技術者の同種・類似工事の経験、簡易な施工計画等の審査が行われます。必要に応じ、配置予定技術者に対するヒアリングを行うことにより、不良不適格業者の排除及び適切な競争参加者の選定を行われるものです。

土木工事では一般化された技術評価でしたが、建築工事の方でも少しずつ案件が増えているようです。特に簡易型の案件数が増えている傾向です。ただ、簡易の場合、経営に影響を及ぼすほどの金銭的インパクトが弱いため、経営者としては、これに意識が及ばないようです。同様に技術評価点の高低も今現在だけ考えれば、どうなるものでもありませんが、ボディーブローのように効いてくるのです。

日々の現場を真面目に施工管理しているのは分かりますが、評価を受けることを意識して解体前から取り組むのと、漫然と対応するのでは、結果も自ずと違ってくると思います。

逆に、気付くことができれば、今後の飛躍は間違いありません。